在留カードの住所変更手続きを教えてください。

Category: 在留カード

在留カードの住所変更手続きは、市区町村の役所(役場)で、住民票等の住所変更手続きと一緒にします。
ここで、1)同一の市区町村内で住所を移す場合と、2)他の市区町村に住所を移す場合とでは、手続きに違いがあります。

1)同一の市区町村内で住所を移す場合
 住んでいる市区町村の役所に、転居届を提出します。
 この時、在留カードも提出します。
 提出すると、役所で在留カードの裏側に新しい住所を書いてくれます(下記の図を参照)。
 なお、届け出は、引越しから14日以内におこなう必要があります。

2)他の市区町村に住所を移す場合
 住民票等の住所変更手続きと一緒に、引っ越し前に転出届を、引越し後に転入届を提出することで、在留カードの住所変更をおこなうことになります。
①転出届
 引っ越し前に、住んでいる市区町村の役所に、転出届を提出します。
 この時、転出届と一緒に在留カードも提出します。
 提出すると、住んでいる市区町村の役所が転出証明書を出してくれます。
 なお、転出の届出は、引っ越しの14日前からおこなうことが出来ます。
 ※郵送で対応してくれる市区町村の役所もあります。各役所に確認して下さい。
②転入届
 引越し後に、引越し先の市区町村の役所に、転入届を提出します。
 この時、転入届と一緒に転出証明書(上記①でもらったもの)と在留カードを提出します。
 提出すると、役所で在留カードの裏側に新しい住所を書いてくれます(下記の図を参照)。
 なお、転入の届け出は、引越しから14日以内におこなう必要があります(引越しの翌日を1日目としてカウント)。

在留カードの住所変更
出典元:出入国在留管理庁HP


※引っ越しに際しては、必要に応じて、以下の手続き等もおこないましょう。
・電気・ガス・水道・電話・携帯電話・インターネット
・郵便局(郵便物の転送届)
・学校(住所変更または転校)
・運転免許証の住所変更
・印鑑登録
・金融機関(銀行口座の住所変更)
・国民年金の住所変更
・福祉関係(児童手当、後期高齢者医療制度、介護サービス受給資格、等)
・自動車の登録変更
・ペットの登録変更
・法務局(不動産登記の住所変更)
・クレジットカードの住所変更
・NHK受信料の住所変更