執筆者:八木 且広 (やぎかつひろ)
やぎ行政書士事務所代表(申請取次行政書士、特定行政書士)
ビザ(在留資格)とは
ビザとは、外国人が日本に入国・在留(居住)することを日本政府が許可した資格のことです。正式には、在留資格(Status of residence)と言います。また、正確には「ビザ」=「査証(Visa)」であり、ほんらいは異なるものなのですが、一般には在留資格のことをビザと呼んでいます。
言い換えると、外国人は日本政府の許可を得なければ、日本に入国・居住することが出来ません。この日本政府の許可がビザ(在留資格)であり、類型化・メニュー化された29種類のビザがあります。なお、ビザで重要なのは、一人に許可されるのは一つの在留資格のみ、ということです。そして、類型化・メニュー化された29種類に当てはまらない場合は、日本政府の許可がおりません。
また、日本政府からビザ(在留資格)を許可された外国人は、一部の例外(短期滞在等)を除いて、在留カード( Residence card )という身分証明書の様なものを持っています。この在留カードを見ると、氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間・期限および就労可否(はたらくことができる/できない)などを確認することが出来ます。
出典元:出入国在留管理庁HP
外国人とは
外国人とは、日本国籍を持っていない人のことです。
具体的に、外国人が日本に在留(居住)するためのルールを定めた法律が、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」です。この法律に、日本国籍の有無が日本人と外国人とを分けることが書かれています。
例えば、日本人は、自由に日本に住むことが出来ますし、日本国内で自由に仕事を選んで働くことが出来ます。一方で、外国人にはこの自由に多くの制約・制限があります。これが、日本人と外国人との大きな違いです。
ビザの種類
現時点でのビザの種類には、29種類があります。具体的なビザ(在留資格)の種類について、一覧表を以下に示します。
出典元:出入国在留管理庁資料
※上記資料のうち、「特定産業分野(注2)」に関しては、2022年5月に改正がありました。製造業の3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)が、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の1分野に統合されました。(出典元:経済産業省資料)
技術・人文知識・国際業務(技人国)
Engineer / Specialist in Humanities / International Services
・エンジニア、マーケティング、営業、貿易、通訳、デザイナー、等の専門的知識が必要な職業
(ただし、美容師、調理師、トリマー等の技能が必要な職業は対象外)
・期間:3月~5年
・申請には、以下のいずれかが必要
1)学歴 ( 大学 または 日本の専門学校 を卒業 )
2)実務経験 (10年以上)
3)情報処理技術者資格 (基本情報技術者以上)
・上記と業務との関連性も必要(大学卒は緩い)
技能
Skilled Labor
・中華料理・ネパール料理・フランス料理等のコック、ワインのソムリエ、スポーツ指導者、馬の調教師、飛行機のパイロット、等々
・期間:3月~5年
・申請には、実務経験(10年以上など)が必要
・専門性が必要(中華料理で、ラーメンの調理師は不可)
経営・管理(経管)
Business Manager
・社長、(大会社の)取締役、等
・期間:3月~5年
・新規申請時は、以下をチェック
①会社の資本金(500万円以上)
②事務所
③事業計画
・更新時は、以下もチェック
①決算結果(利益が出ているか)
②税金の支払い、社会保険等の加入
③届出の状況(所在地の変更等)
日本人の配偶者等(日配)
Spouse or Child of Japanese National
・日本人と結婚した夫や妻、等
・期間:6月~5年
・働くことに制限がない
・申請時は、以下がチェックされる
①法律上の婚姻関係
②一緒に住んでいるか
③生活するだけのお金があるか
※過去に偽装結婚(籍だけのにせの結婚)が多かったことから、本当の結婚かどうかが、厳しくチェックされる。
永住者
Permanent Resident
・法務大臣に永住を認められた人
・期間:無期限(在留カードの更新は必要)
・働くことに制限がない
・ビザ(在留資格)の最終ゴールと言われている
・社会的信用が高く、ローンも組みやすい
・申請時は、以下がチェックされる
①10年以上日本に住んでいるか
・日本人または永住者と結婚した人は3年以上
・長期間日本を離れた場合は、最初からカウントし直し
②犯罪歴、交通違反が無いか
③生活するだけのお金(収入)があるか
④税金・年金等をきちんと払っているか