皆様からよく寄せられる質問と回答をご紹介します。

在留カード

Category: 在留カード

在留カードの住所変更手続きは、市区町村の役所(役場)で、住民票等の住所変更手続きと一緒にします。
ここで、1)同一の市区町村内で住所を移す場合と、2)他の市区町村に住所を移す場合とでは、手続きに違いがあります。

1)同一の市区町村内で住所を移す場合
 住んでいる市区町村の役所に、転居届を提出します。
 この時、在留カードも提出します。
 提出すると、役所で在留カードの裏側に新しい住所を書いてくれます(下記の図を参照)。
 なお、届け出は、引越しから14日以内におこなう必要があります。

2)他の市区町村に住所を移す場合
 住民票等の住所変更手続きと一緒に、引っ越し前に転出届を、引越し後に転入届を提出することで、在留カードの住所変更をおこなうことになります。
①転出届
 引っ越し前に、住んでいる市区町村の役所に、転出届を提出します。
 この時、転出届と一緒に在留カードも提出します。
 提出すると、住んでいる市区町村の役所が転出証明書を出してくれます。
 なお、転出の届出は、引っ越しの14日前からおこなうことが出来ます。
 ※郵送で対応してくれる市区町村の役所もあります。各役所に確認して下さい。
②転入届
 引越し後に、引越し先の市区町村の役所に、転入届を提出します。
 この時、転入届と一緒に転出証明書(上記①でもらったもの)と在留カードを提出します。
 提出すると、役所で在留カードの裏側に新しい住所を書いてくれます(下記の図を参照)。
 なお、転入の届け出は、引越しから14日以内におこなう必要があります(引越しの翌日を1日目としてカウント)。

在留カードの住所変更
出典元:出入国在留管理庁HP


※引っ越しに際しては、必要に応じて、以下の手続き等もおこないましょう。
・電気・ガス・水道・電話・携帯電話・インターネット
・郵便局(郵便物の転送届)
・学校(住所変更または転校)
・運転免許証の住所変更
・印鑑登録
・金融機関(銀行口座の住所変更)
・国民年金の住所変更
・福祉関係(児童手当、後期高齢者医療制度、介護サービス受給資格、等)
・自動車の登録変更
・ペットの登録変更
・法務局(不動産登記の住所変更)
・クレジットカードの住所変更
・NHK受信料の住所変更

Category: 在留カード

引き続き、日本で生活するためには、在留カード(在留資格)の有効期限を更新(延長)する必要があります。
更新のためには、在留カードの有効期限までに、出入国在留管理局に対し、在留期間更新許可申請をおこなう必要があります。
なお、申請は、有効期限の約3ヶ月前から可能となっています。
在留期間更新許可申請の詳細については、出入国在留管理庁HPを参照してください。

ところで、在留カードの有効期限までに申請をおこなったとしても、状況によっては不許可になるケースもあります。
申請に不安がある場合、あるいは、申請したが不許可になった場合は、相談室にご相談ください(ご相談はこちら)。

Category: 在留カード

在留カードは、常に携帯する必要があります。
 在留カードを交付されている外国人の方は、在留カードを常に携帯する義務があり、在留カードを持っていないと法律違反です。このため、警察官に提示を求められた時に在留カードが提示できないと、不法滞在を疑われて、警察に連れていかれることがあります。また、不法滞在で無いことがわかったとしても、持っていないことにより罰金(20万円以下)を支払うこともあります。ですので、在留カードは、常時携帯する必要があります。
なお、16歳未満については、在留カードを常に携帯する義務が免除されていますので、在留カードを常に携帯する必要はありません。

 また、外国人の方は、警察官・入国審査官・入国警備官などから在留カードの提示を求められたときは、在留カードを提示する義務があります。ここで、提示をしなかった場合は、法律違反であり、処罰される可能性があります(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)。

就労

Category: 就労

特定活動ビザは、働くことが出来る場合と出来ない場合の両方があります。
どちらであるかは、在留カードとパスポートの指定書、この両方の記述で判断します。

特定活動は、ビザ(在留資格)の中でも“その他”に該当する在留資格です。
就職活動、ワーキングホリデーや高度専門職の家事使用人などなど、何十種類もあります。
このため、特定活動ビザというだけでは、どのような活動内容のビザなのか、働くことが出来る/出来ないの判断が出来ません。
そこで、まずはパスポートの指定書にある記述を読みます。
ここで、どのような種類の特定活動なのかと働くことが出来る/出来ないの判断をします。
その上で在留カードに戻って、”就労制限の有無”欄を読み、働くことが出来る/出来ないの確認をします。

しかしながら、資格外活動許可の例外があります。
具体的には、在留カードにも指定書にも、働くことが出来ないなどの記述があったとしても、資格外活動許可がされている場合には、働くことが出来ます。
この資格外活動許可がされているかどうかは、在留カード裏面下部の”資格外活動許可欄”の記述を確認して判断します。
なお、資格外活動の許可は、28時間以内等の条件が付くのが一般的です。

在留カード(うら)

出典元:出入国在留管理庁HP

順次、質問と回答を追加していきます。