皆様からよく寄せられる質問と回答をご紹介します。

Category: 就労

特定活動ビザは、働くことが出来る場合と出来ない場合の両方があります。
どちらであるかは、在留カードとパスポートの指定書、この両方の記述で判断します。

特定活動は、ビザ(在留資格)の中でも“その他”に該当する在留資格です。
就職活動、ワーキングホリデーや高度専門職の家事使用人などなど、何十種類もあります。
このため、特定活動ビザというだけでは、どのような活動内容のビザなのか、働くことが出来る/出来ないの判断が出来ません。
そこで、まずはパスポートの指定書にある記述を読みます。
ここで、どのような種類の特定活動なのかと働くことが出来る/出来ないの判断をします。
その上で在留カードに戻って、”就労制限の有無”欄を読み、働くことが出来る/出来ないの確認をします。

しかしながら、資格外活動許可の例外があります。
具体的には、在留カードにも指定書にも、働くことが出来ないなどの記述があったとしても、資格外活動許可がされている場合には、働くことが出来ます。
この資格外活動許可がされているかどうかは、在留カード裏面下部の”資格外活動許可欄”の記述を確認して判断します。
なお、資格外活動の許可は、28時間以内等の条件が付くのが一般的です。

在留カード(うら)

出典元:出入国在留管理庁HP

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